第一条 当社の経営する一般乗用旅客自動車運送事業に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。
2. 当社がこの運送約款の趣旨及び法令に反しない範囲でこの運送約款の一部条項について特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。
第二条 旅客は、当社の運転者その他の係員が運送の安全確保のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
第三条 当社は、次条、第4条の2第2項又は第4条の3第2項の規定により運送の引受け又は継続を拒絶する場合を除いて、旅客の運送を引き受けます。
第三条 当社は、次条、第4条の2第2項又は第4条の3第2項の規定により運送の引受け又は継続を拒絶する場合を除いて、旅客の運送を引き受けます。
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒絶することがあります。
第六条 当社は、旅客の下車の際に運賃及び料金の支払いを求めます。
当社は、前条によるほか、その運送に関し旅客が受けた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではありません。
当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により、輸送の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって旅客が受けた損害を賠償する責に任じません。
第十条 当社は、旅客の故意若しくは過失により又は旅客が法令若しくはこの運送約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害の賠償を求めます。
当社では、運送約款の規定に基づく運行が行われていることを確認するため、社内運用規定に基づきドライブレコーダーによる車内外の様子を記録することがあります。万が一の事故などの原因解明やお客さまサービス、社員教育等に活用することで、運行の安全性と快適性の一層の向上に努めております。
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